「痴漢」不起訴の男性、最高裁が賠償敗訴を見直しか
『電車内で痴漢行為をしたとして現行犯逮捕されたものの不起訴となった東京都国立市、元会社員沖田光男さん(66)が、「虚偽の申告で不当に逮捕され、精神的苦痛を受けた」として、被害を申告した女性に約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は29日、口頭弁論を9月29日に開くことを決めた。沖田さんの痴漢行為を認定し、請求を棄却した1、2審判決が見直される可能性が出てきた。1、2審判決によると、沖田さんは1999年9月、JR中央線の電車内で20歳代の女性に下半身を押しつけたとして都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたが、容疑を一貫して否認し、同年12月に不起訴(嫌疑不十分)となった。沖田さんは「女性は車内での携帯電話の使用を注意された腹いせに、事件をでっち上げた」と主張していたが、1審・東京地裁八王子支部、2審・東京高裁は「女性の供述は具体的で信用できる」としていた。』
その場に居合わせた乗客の証言はとれなかったのでしょうか?満員電車に揺られて通勤している男性にとっては、故意ではない場合があるので注目される裁判かと思います。
「YOMIURI ONLINE」より抜粋
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080729-OYT1T00596.htm
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