行きつけのスナックで働いていた女性にお金を貸したが、返金をしてくれない。
何度も催促をするが、そのたびに理由をつけて応じてくれず、今では電話をしても出ないような状況である。
裁判を行ったが、相手が口頭弁論にも出頭せず、答弁書等の準備書面も提出しなかったため
請求事実を認めたものとみなされ勝訴した。
1.被告は原告に対し、金70万円及びこれに対する支払済みまで年18%の割合の金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
3.この判決は仮に執行することができる。
以上の判決が下りたが相手女性は、支払う意思も見られない。
(50歳代男性/神奈川)
以上のような相談があった。
このような相手は、とても難しいケースでもある。
まず、最初にぶつかる問題は居住地の特定である。
お店を転々とするケースが多く、中にはお店で与えられた
寮のようなアパートに居住していることもある。
今回の相談もまずは行方調査から開始することになる。
居住先が特定出来た段階で直ぐに次の手を打つことが鉄則である。
リンク集
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