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トラブル

費用について

まずは、お気軽に状況をお聞かせ下さい。

通常、債権回収に費やす費用を冷静に考えた場合、債権額の5〜20%(訴訟費用、調査費用等含)に押さえるべきであると思います。この考えの基、費せる予算を依頼者様と相談した上で取り組ませていただいております。当社が行う「金銭トラブル・債権回収」は調査業務で培ったノウハウをベースに行います。お問い合わせをされるほとんどの方が費用のことを気にされていますが、情報量と状況によって違いますのですぐにお答え出来ないことをどうかご理解下さい。また、「後で多額な費用を請求されるのでは?」と心配されている方も多いようですが、ご依頼をお受けするにあたり契約書を交わさせていただきますので、後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。

成功報酬制度について

当社の「金銭トラブル・債権回収」の成功報酬制度とは債権回収が出来た時のみ料金をいただく制度のことです。債権内容と相手の状況によってはお受けできない場合もありますので、まずは状況をお聞かせ下さい。

料金後払いについて

当社の「料金後払いシステム」は債権を回収出来た時にいただく成功報酬制度とは違います。委任された業務内容を後払いにてお受けするというシステムです。実際に業務を行ったのかどうかわからないような無責任な報告をする業者が多いため、当社では必ず実際に行った委任内容を報告書にして依頼者様に報告するように致しております。

費用についての詳細はこちら

ご相談からご依頼までの流れ

1. ご相談(無料)

まずは電話又はメールにてお気軽にご相談下さい。
以下のことをお聞きするようになりますので、情報のご用意を御願い致します。

1.債権金額(金額、年月)
2.対象者の住所地
3.借用書等貸借時の書類の有無
4.弁護士、警察に相談の有無。弁護士に依頼を既にしているかどうか。
5.対象者の情報(現住所、写真、勤務先、家族構成・住所地、所有車両の有無)

2. 面 談(無料)土日祝日可

更に詳細をお聞きするために、直接お会いしてお話を聞かせていただきます。
また、借用書、示談書等の書類がある方は確認をさせていただきます。(原則としまして直接お会いして面談をさせていただいてから業務を進めていますが、遠方の方の場合は電話等での打合せで進めていくことも可能です。
具体的な解決方法と費用をご相談の上、決めさせていただきます。
お急ぎの場合は、この段階で契約を交わさせていただきます。

3. 業務着手

面談時に打ち合わせをさせていただいた解決方法を実行致します。その際に状況が変化をする場合もありますので随時依頼者様とご相談しながら進めて行きます。
また、回収業務に必要な情報収集、必要であれば提携法律事務所による書類作成にとりかかります。
※法律事務所、回収業者、当社が連携をとって行います。

4. 成功後

依頼者様へ直接支払われます。

費用について

依頼者様と相手方との状況によりますので、まずは状況をお聞かせ下さい。目安としましては債権金額の5〜20%になるかと思います。また、ご依頼をお受けするにあたり、契約書を交わさせていただきますので、後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。

大好きなブラジルの人が起こした事件

飯田市鼎切石の切石郵便局で12日起きた強盗容疑事件で、飯田署と県警捜査1課などは13日、同容疑で、ブラジル国籍で愛知県豊橋市岩屋町、人材派遣会社社員マルセロ・ドミンゲス・デ・パウラ容疑者(39)を豊橋市内で逮捕し、同署に移送した。容疑を大筋で認めているという。調べによると、同容疑者は12日午前9時40分前、同郵便局に包丁を持って押し入り、局員たちを脅して現金103万円余を奪った疑い。動機について「数百万円の借金があり、金に困ってやった」などと供述しているという。自宅で50万円以上の紙幣が見つかり「奪った金の一部」と認めているという。同署などによると、同容疑者は昨年1月まで、飯田市内を流れる松川を挟んで現場と対岸の同市松川町に住んでいた。犯行後、郵便局から走って逃げ、さらに電車とタクシーを使って当日中に豊橋市に帰宅、包丁は途中で捨てた-などと供述しているという。同署は、県警機動捜査隊や鑑識課も含めた約100人態勢で調べ、現場近くのJR飯田線切石駅前の駐車場で、12日朝から止めたままの乗用車を見つけた。所有者は同容疑者で、住所などが判明。13日朝に捜査員が自宅を訪ね、愛知県警豊橋署で事情を聴いていた。被害金額は、脅された局員が投げた100万円の束のほか、事務室内にあった現金約3万6000円も含まれていることも確認された。」
 このような事件が起きると、他の外国人の方々も日本での生活がしずらくなりますよね。
これからは世界中の人々が国籍や民族を越えて助けあっていかなければならに時代ですから。
(信濃毎日新聞より抜粋)
http://www.shinmai.co.jp/news/20080614/KT080613FTI090011000022.htm

友人、肉親間で発生した事件

物の価値観や人生観が変わりつつある現代において、事件が起こる理由の大半が金銭問題が原因である。男女間、友人間、取引先、肉親間ととても深刻である。

香川県坂出市のパート従業員Mさん(58歳)と、孫の保育園児、(5歳)(3歳)姉妹の3人の遺体が遺棄された事件で、逮捕されたK容疑者(61)は、県警の調べに、「金銭トラブルによる恨み」と動機を供述している。なぜ殺害にまで至ったかについては不可解な点も残るが、K容疑者がMさんの連帯保証人になったり、妻の治療費等で金銭面で苦しんでいたことが原因と考えられている。K容疑者は病気にもかかわらず、朝も昼も働いていたらしい。

2008年5月31日塩釜市青葉ケ丘の住宅で、パートMさん(36)が殺害された事件で、殺人未遂容疑で逮捕された妹の無職K容疑者(31)が塩釜署の調べに対し「姉に40万〜50万円貸したが返してくれなかった」と供述していることが分かった。同署は姉妹間の金銭トラブルが事件に発展したとの見方を強めている。K容疑者は数年前まで会社勤めをしていたが、「姉の借金の督促が勤務先に来るようになり勤めを辞めた。だまされた」などと供述しているという。

取引先等の事業関連

食材を卸しているお店が、お金を払ってくれない。
納品が済んでいても代金を払ってくれない。

取引先との「売掛金」「買掛金」でのトラブルは、永遠に続く企業が抱える悩みです。
会社間の取引は法律上、責任を回避できるケースが多いため早急な対応が必要です。

売掛金

 ひいきにしてくれている取引先が、ある月から支払いが遅れがちになり、仕事をしても入金をしてくれないというケースが「売掛金」でのトラブルの大半です。危険を察知していても相手に強く催促出来ずに相手の言いなりになってしまい先送りにしたために、場合によっては最終的に裁判にまで発展してしまいます。そうならないためには、取引先の経営体制を事前に知っておくことが大切です。「大企業だから」と言うだけで判断することは現在の経済状況を考えたら禁物です。しかしながら、それでも発生してしまうのがこの「売掛金」の問題です。当社にも「裁判で判決が下りても、一向に支払が行われないがどうすれば良いでしょうか」という相談が毎日のように寄せられます。このようなケースでも情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。

買掛金

 「買掛金」のトラブルについては当社では不当に請求をされている場合を除いて、ご相談は遠慮させていただいております。では「買掛金」のトラブルに関する相談が少ないかと言うとそうではありません。詐欺と思えるようなビジネスが現代社会には氾濫しているため、不良品や、注文と違った物を買わされてしまった等の詐欺被害と思えるような「買掛金」のトラブルを抱えてしまっている方が多いからです。このようなケースでも情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。

対応

まずは以下の点をご確認、ご用意の上ご相談下さい。

  1. 請求書又は納品書。
  2. 返済に関して相手からの返答が記してある物(書類、メール等)。
  3. 他の業者から入手した相手会社に関する情報。
  4. 相手会社の情報。(会社謄本等)
  5. 相手会社の現状。

男女間・友人間のお金の貸し借り

別れた彼にお金を貸していたが返してくれない。
友人にお金を貸したが返してくれない。

当社に寄せられる「金銭トラブル・債権回収」のご相談の中で、一番多い内容は男女間、友人間におけるお金の貸し借りに関する相談です。

男女間

一番多いのは、一緒に住んでいた相手にお金を貸したが、返してもらえない。というケースです。一緒に住んでいるという信頼感と言い難いという理由から口約束で、小出しに貸していくうちに金額が膨れてしまい、いざ破局となると憎悪も混じった金銭トラブルとなってしまします。そして意外に多いのは現金の貸し借りだけではなく、相手のためにキャッシングローンでお金を借りて工面したために別れた後も、そのローン返済をしなければならないというケースです。相手の居場所がわかっているうちはまだ良いですが、わからなくなった場合に返してもらえるという保障もないまま支払に追われてしまうという最悪の事態になります。このような相談は身内や友人にも言えない方が多く泣き寝入りするしかないと一般的には言われていますが、情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。

友人間

友人間の金銭トラブルで一番多いのは、保証人絡みのトラブルです。友人に頼まれて融資などの際に保証人になってしまったために、友人が払えなくなってしまった後の支払を代わりにしなければならなくなったというケースです。友人が事業の破綻とかの理由で支払の肩代わりを懇願してきたのならまだ良い方ですが、いきなりいなくなってしまうケースが多く、その場合は保証人が払うしかありません。金額によっては自己破産にまで追い込まれてしまうケースもあります。また、「給料日に返すからといあるから」と言われて貸したお金が積もって多額になってしまうケースもあります。返済の催促をすると逆に人間性を批判されたり、そのことを回りに言いふらされたりすることもあります。このような事態に巻き込まれた場合は諦めるしかないと言われていますが、情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。

対 応

まずは以下の点について整理・確認をしてみてください。

  1. 借用書(簡単な手書のようなメモでも構いません)があるかどうか。
  2. 貸した年月日のメモはあるかどうか。
  3. 貸したことを知っている第3者(共通の友人)はいるかどうか。
  4. 相手とまだ連絡がとれているかどうか。
  5. 相手の情報をどこまで把握しているかどうか。(自宅、実家、勤務先等)
  6. 共通の友人と連絡がつくかどうか。

まずは以上の点を冷静になって整理し確認した上で当社へご相談下さい。司法の専門家からも諦めるしかないと言われた債権も回収は十分に可能です。

弁護士の選び方

弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。

■ 実績のある分野を確認する。

弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。

リスクを詳細に説明してくれる弁護士

あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。

知人から紹介された弁護士

知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。

小さな事務所と大きな事務所の弁護士

結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。

複数の弁護士に相談するのは失礼?

天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。

弁護士の頼み方

書類の準備

弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。

依頼内容を整理する

問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。

正確な状況説明

憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。

希望する解決方向を明確にする

可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう

弁護士費用

弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。

弁護士費用の明細
相談料 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。
着手金 弁護士に依頼する際に支払います。
依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。
成功報酬 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。
成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。
手数料 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。
実費 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。
日当 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。
顧問料 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。
※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。

弁護士の報酬基準

日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。

相談料

初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上25,000円以下

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 3% 6%

<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。

経済的利益の額とは・・・

原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。

あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。

1. 着手金はいくらになるか?

800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円

着手金=24万円+25万円=49万円

2. 報酬金はいくら?

回収できた金額が500万円の場合

300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円

報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。

注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。

また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。

料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。

費用交渉の余地

裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。

日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。

費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。

弁護士に相談するとき

30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内

弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。

協議離婚合意書などの書類作成費用

財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。

離婚調停の代理人として依頼する場合

調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。

・着手金として、200,000円〜500,000円

・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算

調停成立の場合

弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます

調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合

調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様

裁判で勝訴した場合

弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。

借用書の書き方

【借用書は絶対不可欠!?】

金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
たとえ親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。

【借用書の書き方】

用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。

  1. 冒頭に「借用書」と書く。
  2. 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。
  3. 作成日を書く。
  4. 元金をいつまでに返すかを記入する。
  5. 利息を決める。
  6. 印紙を貼り、割印をする。
  7. 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。
  8. 公正証書作成のための委任状をもらう。

1から4は必ず記入しましょう。
5から8は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」「金銭借用証書」「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。

法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。

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