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債権額
費用について
まずは、お気軽に状況をお聞かせ下さい。
通常、債権回収に費やす費用を冷静に考えた場合、債権額の5〜20%(訴訟費用、調査費用等含)に押さえるべきであると思います。この考えの基、費せる予算を依頼者様と相談した上で取り組ませていただいております。当社が行う「金銭トラブル・債権回収」は調査業務で培ったノウハウをベースに行います。お問い合わせをされるほとんどの方が費用のことを気にされていますが、情報量と状況によって違いますのですぐにお答え出来ないことをどうかご理解下さい。また、「後で多額な費用を請求されるのでは?」と心配されている方も多いようですが、ご依頼をお受けするにあたり契約書を交わさせていただきますので、後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。
成功報酬制度について
当社の「金銭トラブル・債権回収」の成功報酬制度とは債権回収が出来た時のみ料金をいただく制度のことです。債権内容と相手の状況によってはお受けできない場合もありますので、まずは状況をお聞かせ下さい。
料金後払いについて
当社の「料金後払いシステム」は債権を回収出来た時にいただく成功報酬制度とは違います。委任された業務内容を後払いにてお受けするというシステムです。実際に業務を行ったのかどうかわからないような無責任な報告をする業者が多いため、当社では必ず実際に行った委任内容を報告書にして依頼者様に報告するように致しております。
債権回収業者とは
債権回収会社(債権回収業者、サービサーとも言う)とは、債権者等から債権回収業務の委託を受け、または、債権者から債権を譲り受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法平成10年に議員立法により制定)」に基づき、法務大臣による許可を受けた会社のことです。法務大臣の許可を受けるには、資本金5億円以上の株式会社であること、弁護士を取締役として置いていること、暴力団とは無関係であることなどの要件を満たしていなければなりません。債権回収(代行)を業務とするのは国が認可した債権管理回収の専門業者(サービサー)又は代理権がある弁護士か認定司法書士以外は全て違法です。(弁護士法73条に違反する)
また認定司法書士以外の司法書士は代理権が無いので回収代行は出来ません。認定司法書士が代行出来るのは現在90万円以下の債権までです。
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