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家事審判

裁判手数料

項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) 基本 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) 示談交渉を要しない場合
300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額
公示催告   即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5〜10万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) 10万円〜20万円の範囲内の額

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