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裁判
取引先等の事業関連
食材を卸しているお店が、お金を払ってくれない。
納品が済んでいても代金を払ってくれない。
取引先との「売掛金」「買掛金」でのトラブルは、永遠に続く企業が抱える悩みです。
会社間の取引は法律上、責任を回避できるケースが多いため早急な対応が必要です。
売掛金
ひいきにしてくれている取引先が、ある月から支払いが遅れがちになり、仕事をしても入金をしてくれないというケースが「売掛金」でのトラブルの大半です。危険を察知していても相手に強く催促出来ずに相手の言いなりになってしまい先送りにしたために、場合によっては最終的に裁判にまで発展してしまいます。そうならないためには、取引先の経営体制を事前に知っておくことが大切です。「大企業だから」と言うだけで判断することは現在の経済状況を考えたら禁物です。しかしながら、それでも発生してしまうのがこの「売掛金」の問題です。当社にも「裁判で判決が下りても、一向に支払が行われないがどうすれば良いでしょうか」という相談が毎日のように寄せられます。このようなケースでも情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。
買掛金
「買掛金」のトラブルについては当社では不当に請求をされている場合を除いて、ご相談は遠慮させていただいております。では「買掛金」のトラブルに関する相談が少ないかと言うとそうではありません。詐欺と思えるようなビジネスが現代社会には氾濫しているため、不良品や、注文と違った物を買わされてしまった等の詐欺被害と思えるような「買掛金」のトラブルを抱えてしまっている方が多いからです。このようなケースでも情報を整理し早めに対応することによって解決することは十分に可能です。
対応
まずは以下の点をご確認、ご用意の上ご相談下さい。
- 請求書又は納品書。
- 返済に関して相手からの返答が記してある物(書類、メール等)。
- 他の業者から入手した相手会社に関する情報。
- 相手会社の情報。(会社謄本等)
- 相手会社の現状。
裁判手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) | 基本 | 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) | 示談交渉を要しない場合 |
|
||||||||
| 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額 | |||||||||
| 公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |||||||||
| 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5〜10万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) | 10万円〜20万円の範囲内の額 | |||||||||
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会員番号C2238039 - 社団法人 被害者支援
都民センター賛助会員
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