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債権回収・金銭トラブル相談対策〜野村証券の問題について〜
『金融庁は3日、元社員によるインサイダー取引事件が起きた国内証券最大手の野村証券に業務改善命令を出した。企業の合併・買収(M&A)に関する未公開情報の管理や社員の研修などインサイダー取引の防止が不十分だったとし、内部管理体制の強化を求めた。
今回のインサイダー取引事件は中国人の元社員が入社直後の06年から、会議や日程表などで入手した情報を知人に知らせ、公表前に株を売買。約4200万円の不正な利益を得たとして、東京地検特捜部に逮捕・起訴された。
金融庁は、インサイダー取引を行った元社員が企業の機密情報が集まる「企業情報部」の所属だった点を重視。厳重な情報管理や社員倫理が求められるにもかかわらず、日程を書くホワイトボードに企業名が書かれたり、法令順守に関する研修を徹底しないまま元社員が現場に投入されたりしていた点が「法令違反とまではいえないが、不十分だった」と判断した。
野村は03年にも元社員によるインサイダー取引事件が発生し、再発防止のための社内ルールをつくった。ただ、金融庁は「今後も業務の国際化・多様化を進める業界最大手の野村としては、管理体制が不十分」と認定した。
命令では、事件後に野村が打ち出した監視カメラの設置など厳しい再発防止策が実効性のあるものになるよう定期的な報告も求めた。金融庁は今後も同社の再発防止体制について「きめ細かく注視していく」としている。 』
証券はもはや日本国内だけではなく世界経済を左右する業種であり、金融庁が管理体制の強化を求めるのは当然かと思います。防止策が効果をもたらすことを期待しています。
「asahi.com」より抜粋
http://www.asahi.com/business/update/0703/TKY200807030486.html
債権回収 金銭トラブル 金銭問題 東京都
インサイダー再発防止策について 債権回収・金銭トラブル相談対策
日本証券業協会は17日、野村証券元社員らによるインサイダー取引事件を受けた再発防止策を年内に実施に移すと発表した。法人情報の管理や社員の株式売買について業界統一ルールを作成したうえで、各社の社内規則がルールの水準を満たしているか一斉に点検もする。反社会的勢力が経営に関与していると分かった場合は除名処分とするなど、監視強化策も同時期に実施する。日証協はインサイダー事件以降、対応策の検討作業を急いで進めてきた。インサイダー防止の業界統一ルール作成など実現が容易な対応策については、なるべく早期に実施するのが適当と判断。年内に日証協の規則改正を済ませ、証券各社の社内規則に統一ルールを反映するよう求める。
税金で生活をしている政治家や公務員、証券に直接携わる証券会社社員がインサイダー取引に関与することはあってはならないことであると思います。この防止策が効果をもたらすことを期待しています。
「NIKKEI NET」より抜粋
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C17019%2017062008&g=E3&d=20080617
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債権回収業者とは
債権回収会社(債権回収業者、サービサーとも言う)とは、債権者等から債権回収業務の委託を受け、または、債権者から債権を譲り受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法平成10年に議員立法により制定)」に基づき、法務大臣による許可を受けた会社のことです。法務大臣の許可を受けるには、資本金5億円以上の株式会社であること、弁護士を取締役として置いていること、暴力団とは無関係であることなどの要件を満たしていなければなりません。債権回収(代行)を業務とするのは国が認可した債権管理回収の専門業者(サービサー)又は代理権がある弁護士か認定司法書士以外は全て違法です。(弁護士法73条に違反する)
また認定司法書士以外の司法書士は代理権が無いので回収代行は出来ません。認定司法書士が代行出来るのは現在90万円以下の債権までです。
プライベートリサーチ大阪へのアクセス
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大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-2
<地図上では建物表記が省略されております>
TEL:(代)06-6195-4975 FAX:06-6195-4976
借用書の書き方
【借用書は絶対不可欠!?】
金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
たとえ親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。
【借用書の書き方】
用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。
- 冒頭に「借用書」と書く。
- 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。
- 作成日を書く。
- 元金をいつまでに返すかを記入する。
- 利息を決める。
- 印紙を貼り、割印をする。
- 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。
- 公正証書作成のための委任状をもらう。
1から4は必ず記入しましょう。
5から8は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」の「金銭借用証書」や「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。
法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。
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