債権回収会社(債権回収業者、サービサーとも言う)とは、債権者等から債権回収業務の委託を受け、または、債権者から債権を譲り受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法平成10年に議員立法により制定)」に基づき、法務大臣による許可を受けた会社のことです。法務大臣の許可を受けるには、資本金5億円以上の株式会社であること、弁護士を取締役として置いていること、暴力団とは無関係であることなどの要件を満たしていなければなりません。債権回収(代行)を業務とするのは国が認可した債権管理回収の専門業者(サービサー)又は代理権がある弁護士か認定司法書士以外は全て違法です。(弁護士法73条に違反する)
また認定司法書士以外の司法書士は代理権が無いので回収代行は出来ません。認定司法書士が代行出来るのは現在90万円以下の債権までです。
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